アンケート結果
https://forms.gle/po8XXgbVJb8xSWcaA でお願いしていたアンケートの結果です。
アンケート実施の背景
大学教員の主な業務は、大学あるいは個人によって割合に違いがあるものの、教育、研究、大学運営であることはいうまでもありません。業務ですから、その対価として雇用者である大学(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)から大学教員に対して賃金が支払われています。
業務に費やす時間は、業務量や個人の熱意により差があります。特に研究に関しては、一定時間従事したからといって完了することはなく、深夜や休日の労働が日常的に発生することがあります。また、授業時間数の確保のために、分野によっては学会等が休日に開催されることもあります。
大学教員は専門業務型裁量労働制なので、深夜や休日の労働は時間外の勤務にはならないという誤解も少なからずあります。また専門業務型裁量労働制が適用される国立大学の教員は多いようですが、私立大学では導入は少ないという結果が公益社団法人私学経営研究会が2017年6月から7月に行った「第3回 私学教職員の勤務時間管理 に関するアンケート調査報告書」 https://sikeiken.or.jp/report/h28_no3_jikankanri.pdf で報告されています。また、研究を教員の業務として位置づけている大学がある一方で、研究は「自己」のためのものであり「自己研鑽」であるから業務とみなさない大学もあります。本報告書には、大学教員の休日勤務に対する措置について触れられているものの、教育、研究、大学運営に関して区別されていません。
※専門業務型裁量労働制の誤解については、近畿大学の藤巻和宏教授のブログ https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/87152/24ace07922c12195fd487101c22bb4b3 にも触れられいます。
業務に費やす時間は、業務量や個人の熱意により差があります。特に研究に関しては、一定時間従事したからといって完了することはなく、深夜や休日の労働が日常的に発生することがあります。また、授業時間数の確保のために、分野によっては学会等が休日に開催されることもあります。
大学教員は専門業務型裁量労働制なので、深夜や休日の労働は時間外の勤務にはならないという誤解も少なからずあります。また専門業務型裁量労働制が適用される国立大学の教員は多いようですが、私立大学では導入は少ないという結果が公益社団法人私学経営研究会が2017年6月から7月に行った「第3回 私学教職員の勤務時間管理 に関するアンケート調査報告書」 https://sikeiken.or.jp/report/h28_no3_jikankanri.pdf で報告されています。また、研究を教員の業務として位置づけている大学がある一方で、研究は「自己」のためのものであり「自己研鑽」であるから業務とみなさない大学もあります。本報告書には、大学教員の休日勤務に対する措置について触れられているものの、教育、研究、大学運営に関して区別されていません。
※専門業務型裁量労働制の誤解については、近畿大学の藤巻和宏教授のブログ https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/87152/24ace07922c12195fd487101c22bb4b3 にも触れられいます。
アンケート実施の目的
大学教員の休日における活動等の取扱いに関して状況を把握することにより、大学教員の労働に関する議論のための一情報とします。
アンケート実施期間
2021年12月13日(月)から31日(金)
アンケート結果の公表と利用
本フォーム上に集計結果を上記の目的のために公表、利用させていただきます。また個人的な調査となりますが、集計結果を自由に利用していただいて構いません。
その際、回答者を特定することはありません。
その際、回答者を特定することはありません。
結果
あなたの所属大学について
大学の設立区分について
あなたの勤務体系について
休日における研究・教育・大学行事に対する大学の取扱い
※凡例は以下になります。
財源が科学研究費による出張
財源が個人研究費(大学から教員個人に支給)による出張
財源が校費(教員個人に支給される研究費を除く)による出張
財源が私費による出張
出勤
上記質問で回答しにくい点やコメント等がありましたら以下にご記入ください。
- 教員はブラックです
- 私費による出張はしたことが無いので定かではありませんが,おそらく,上記回答通りだと思います.
- 勤務校は裁量性だが、その分、休日出勤や有給が存在しない。授業をきちんと時間通りにこなしていれば、特に何も言われないが、その分、学会参加も授業より優先することはできない。(自分が発表するときだけ特別に出張可能)
- 日曜や祝日は休日に当たるため、その日に出張した場合は6000円程度の休日手当が付くが、代休制度はない。入試等で同じく休日に出勤した場合も、休日手当が付くが、やはり代休にはならない。ただ、全体で見るとかなり自由度は高いと思われる。
- 出張続きで振替休日に充てる日がないことも多かったのですが、だからといって出張を制限されると研究活動に響くので、出張が制限されないといいな、と心から思います。オンライン打合せが増えてからは、その心配はなくなりましたが・・・
- 実質代休取りにくいですよね、土日は通勤手当すら出てないので車の入構料まで払わされる
- 入試のみ例外だそうで,振替休日ではなく休日手当となります。
- 制度上は付与されますが、手続きや作業量を考えると実際には出勤扱いにはしないことが多いです。
- 書類上は振替休日として付与されますが,その取得・消化は困難であるため,実質は無賃労働となります。
- ただし、オンラインの学会等、出張(物理的な移動)を伴わないものは、いずれも付与なし。
- 公費で認めてもらえない場合がある。そもそも人件費相当分が削減されて予算が厳しい状況があるよう。また振り替え休日が取れず、闇勤務することも多い
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