アンケート結果
https://forms.gle/po8XXgbVJb8xSWcaA でお願いしていたアンケートの結果です。
アンケート実施の背景
大学教員の主な業務は、大学あるいは個人によって割合に違いがあるものの、教育、研究、大学運営であることはいうまでもありません。業務ですから、その対価として雇用者である大学(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)から大学教員に対して賃金が支払われています。
業務に費やす時間は、業務量や個人の熱意により差があります。特に研究に関しては、一定時間従事したからといって完了することはなく、深夜や休日の労働が日常的に発生することがあります。また、授業時間数の確保のために、分野によっては学会等が休日に開催されることもあります。
大学教員は専門業務型裁量労働制なので、深夜や休日の労働は時間外の勤務にはならないという誤解も少なからずあります。また専門業務型裁量労働制が適用される国立大学の教員は多いようですが、私立大学では導入は少ないという結果が公益社団法人私学経営研究会が2017年6月から7月に行った「第3回 私学教職員の勤務時間管理 に関するアンケート調査報告書」 https://sikeiken.or.jp/report/h28_no3_jikankanri.pdf で報告されています。また、研究を教員の業務として位置づけている大学がある一方で、研究は「自己」のためのものであり「自己研鑽」であるから業務とみなさない大学もあります。本報告書には、大学教員の休日勤務に対する措置について触れられているものの、教育、研究、大学運営に関して区別されていません。
※専門業務型裁量労働制の誤解については、近畿大学の藤巻和宏教授のブログ https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/87152/24ace07922c12195fd487101c22bb4b3 にも触れられいます。
業務に費やす時間は、業務量や個人の熱意により差があります。特に研究に関しては、一定時間従事したからといって完了することはなく、深夜や休日の労働が日常的に発生することがあります。また、授業時間数の確保のために、分野によっては学会等が休日に開催されることもあります。
大学教員は専門業務型裁量労働制なので、深夜や休日の労働は時間外の勤務にはならないという誤解も少なからずあります。また専門業務型裁量労働制が適用される国立大学の教員は多いようですが、私立大学では導入は少ないという結果が公益社団法人私学経営研究会が2017年6月から7月に行った「第3回 私学教職員の勤務時間管理 に関するアンケート調査報告書」 https://sikeiken.or.jp/report/h28_no3_jikankanri.pdf で報告されています。また、研究を教員の業務として位置づけている大学がある一方で、研究は「自己」のためのものであり「自己研鑽」であるから業務とみなさない大学もあります。本報告書には、大学教員の休日勤務に対する措置について触れられているものの、教育、研究、大学運営に関して区別されていません。
※専門業務型裁量労働制の誤解については、近畿大学の藤巻和宏教授のブログ https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/87152/24ace07922c12195fd487101c22bb4b3 にも触れられいます。
アンケート実施の目的
大学教員の休日における活動等の取扱いに関して状況を把握することにより、大学教員の労働に関する議論のための一情報とします。
アンケート実施期間
2021年12月13日(月)から31日(金)
アンケート結果の公表と利用
本フォーム上に集計結果を上記の目的のために公表、利用させていただきます。また個人的な調査となりますが、集計結果を自由に利用していただいて構いません。
その際、回答者を特定することはありません。
その際、回答者を特定することはありません。
結果
あなたの所属大学について
大学の設立区分について
あなたの勤務体系について
休日における研究・教育・大学行事に対する大学の取扱い
※凡例は以下になります。